さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
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建設業許可(更新)

  1. 建設業許可更新のご案内

    建設業許可の有効期限は5年間です。
    引続き建設業許可を保持したい場合には、有効期間が満了する日の30日前までに更新の手続きが必要です。

    更新時に合わせて業種追加や般・特新規の申請を行う場合も、満了日の30日前までに 申請しなければなりません。更新の申請は、大臣許可の場合は4か月前、知事許可の場合は2か月前から受け付けています。

    役所への手数料(県証紙代)は、それぞれの申請に応じて手数料がかかりますので、例えば
    更新と業種追加を同時に行う場合、一般と特定の更新を同時に行う場合は5万円+5万円で10万円になりますのでご注意ください。

    建設業許可の有効期限が過ぎてしまいますと建設業許可が失効してしまいます。 役所から更新期限到来のお知らせはありませんので、更新の期限については注意が必要です。
    当事務所では、更新期限が近づきましたら、お客様にご連絡をしておりますので更新期限を気にしなくても大丈夫ですので安心してお任せください!

    更新の際に、事業年度終了報告書(決算届)や、本店移転や役員変更等の変更届が出ていない場合は更新ができません。 変更届の提出を忘れてしまっていた場合は、更新に合わせて事業年度終了報告書(決算届)や変更届をすべて提出しなければなりません。

    せっかく苦労して取得した建設業許可が失効してしまっては勿体ないですよね。諦めないで当事務所に一度ご相談下さい。

    更新申請したいのだけど、これまで変更届を出してこなかった、変更登記もしてなかったけどどうしようとお困りの方、事業年度終了報告書(決算届)も変更届も変更登記も、当センタ-の行政書士と司法書士にまとめてお任せいただけます。お気軽にご相談下さい!

直近の事業年度終了報告書(決算届)が未提出で建設業許可(知事)の更新手続き

許可の種類
建設業許可(更新)
地域
春日部市
同時申請業務
事業年度終了報告書(決算届)
  • 建設業許可(知事)(更新)
    ¥70,000
  • 事業年度終了報告書(決算届)
    ¥30,000

合計¥100,000

【その他料金】
  • ・建設業許可(知事)(更新)の県証紙¥50,000
  • ・実費