変更登記その他商業登記
会社設立登記をした後に、登記事項に変更が生じた場合は、変更から2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があります。 登記懈怠により過料(制裁金)が課されることもありますのでご注意ください。 登記事項に変更が生じたら、もしくは生じる前に、司法書士にご相談ください。
- ・商号変更登記
- ・目的変更登記
- ・本店移転登記
- ・資本金の額の変更登記(増資、減資)
- ・役員変更登記
- ・公告方法の変更登記
- ・譲渡制限規定の設定、変更、廃止の登記
- ・発行可能株式総数変更登記
- ・発行済株式総数変更登記
- ・株式に関する事項
- ・種類株式に関する事項
- ・新株予約権に関する登記
- ・資本金の額の変更登記(増資、減資)
- ・役員変更登記
- ・取締役会設置、廃止の登記
- ・監査役設置、廃止の登記
- ・支店の登記
- ・組織変更登記
- ・解散、清算人選任登記
- ・清算結了登記
建設業許可業者様の役員変更による登記申請と建設業許可(変更届)の提出
- 許可の種類
- 役員変更登記
- 地域
- さいたま市
- 同時申請業務
- 建設業許可(変更届)
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- 役員変更登記
- ¥30,000
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- 建設業許可(変更届)
- ¥20,000
合計¥50,000
- 【その他料金】
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- ・役員変更登記の登録免許税(資本金の額により)¥10,000~¥30,000
- ・実費