さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
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建設業許可

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商業登記

変更登記その他商業登記

会社設立登記をした後に、登記事項に変更が生じた場合は、変更から2週間以内に法務局へ登記申請をする必要があります。 登記懈怠により過料(制裁金)が課されることもありますのでご注意ください。 登記事項に変更が生じたら、もしくは生じる前に、司法書士にご相談ください。

  • ・商号変更登記
  • ・目的変更登記
  • ・本店移転登記
  • ・資本金の額の変更登記(増資、減資)
  • ・役員変更登記
  • ・公告方法の変更登記
  • ・譲渡制限規定の設定、変更、廃止の登記
  • ・発行可能株式総数変更登記
  • ・発行済株式総数変更登記
  • ・株式に関する事項
  • ・種類株式に関する事項
  • ・新株予約権に関する登記
  • ・資本金の額の変更登記(増資、減資)
  • ・役員変更登記
  • ・取締役会設置、廃止の登記
  • ・監査役設置、廃止の登記
  • ・支店の登記
  • ・組織変更登記
  • ・解散、清算人選任登記
  • ・清算結了登記

建設業許可業者様の役員変更による登記申請と建設業許可(変更届)の提出

許可の種類
役員変更登記
地域
さいたま市
同時申請業務
建設業許可(変更届)
  • 役員変更登記
    ¥30,000
  • 建設業許可(変更届)
    ¥20,000

合計¥50,000

【その他料金】
  • ・役員変更登記の登録免許税(資本金の額により)¥10,000~¥30,000
  • ・実費