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  1. 宅建業免許の4つの要件

    宅地建物取引業とは、「宅地や建物について
    ①自ら売買・交換することを業として行うこと
    ②他人が売買、交換、賃借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと」です。
    上記の業を行おうとする場合には、宅建業免許が必要になります。
    宅建業免許の有効期間は5年です。

    1. 欠格事由に該当しないこと

      申請者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が下記のいずれにも該当しないこと。

      【 5年間免許が受けられない場合 】

      • ①免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
      • ②免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
      • ③禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
      • ④免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をいた場合
      • ⑤暴力団構成員である場合

      【 その他 】

      • ⑥成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
      • ⑦宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
    2. 専任の取引士を設置していること

      宅地建物取引業の免許を受けようとする事務所ごとに、「専任の取引士」を設置しなければなりません。 この専任の取引士は、事務所に「常勤」して「宅建業務に専属して従事していること」が必要です。他の法人の常勤役員を兼任していたり、他の会社の常勤社員をしている等の場合、常勤と認められませんのでご注意ください。 また宅建業務に従事する方5名につき1名以上の割合で、専任の取引士を設置することが義務付けられています。

      ※ご注意!
      ◇本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営業する場合は、本店と支店が事務所とみなされ、 双方で「営業保証金の供託」と「専任の取引士の設置」が必要になります。

    3. 事務所の形態が要件を満たしていること

      継続的に業務を行うことができる施設」である必要があり、「事務所として認識される程度に独立している」ことが必要です。
      一般の戸建て住宅の一部を事務所として使用すること、マンションの集合住宅の一室を事務所として使用すること、同一フロアにほかの法人と同居すること、仮設の建築物を事務所とすることは、原則として認められていません。
      宅建業の事務所として使用する部分がその他の部分から独立した構造になるように固定式パーテーション等で仕切られている、事務所専用の出入口がある、等の要件が備われば認められる可能性もありますので、事前に必ずご確認ください。

    4. 営業保証金の供託または保証協会への入会

      営業保証金の供託」または「保証協会への入会」をすることで、宅建業取引で事故の発生等で債務が生じた場合、保証相当額の範囲内において弁済をうけられます。営業保証金の供託・保証協会の入会をしない限り、宅建業の営業は開始できませんのでご注意ください。 事務所の数に応じて供託金額または保証協会への弁済業務保証金分担金の金額は異なってきます。

      <営業保証金の供託について>
       供託金額は、主たる事務所(本店)1000万円
             従たる事務所(支店)500万円(1店につき)

      <保証協会への加入について>
       営業保証金の供託をしない場合は、下記2つの保証協会が指定されていますので、どちらか一つに加入してください。

      • ◆(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)
      • ◆(公社)不動産保証協会(ウサギマーク)

      弁済業務保証金分担金の納付額は、主たる事務所(本店)60万円
                      従たる事務所(支店)30万円(1店につき)

      免許の日から、3ヶ月以内に、①営業保証金(弁済業務保証金)を供託するか、②保証協会に加入をする必要があります。

      この手続きを経ないと、免許証を受領することができません。期間が経過してしまた場合、せっかくの免許が取消となってしまいます。また手続きを経ないで営業を開始した場合には、刑事罰の対象となりますのでご注意ください。

      宅建業免許申請、保証協会への入会手続き、宅地建物取引士証の変更手続き等、様々な手続きが必要となります。スムーズな営業開始をしたいという事業者様は専門家にお任せすることをお勧め致します。

      詳しくは当センターまでお気軽にお問合せください。

本店移転にともない新規業務として宅建業免許取得

許可の種類
宅建業許可(新規)
地域
さいたま市
同時申請業務
・保証協会加入手続き
・本店移転登記(法務局管轄変更有り)
  • 宅建業免許(新規)
    ¥98,000
  • 保証協会加入手続き
    ¥20,000
  • 本店移転登記(管轄変更あり)
    ¥60,000

合計 ¥178,000

【その他料金】
  • ・宅建業許可(新規)の県証紙¥33,000
  • ・本店移転登記(管轄変更あり)の登記免許税¥60,000
  • ・実費

宅建業へ新規参入のため取得

許可の種類
宅建業許可(新規)
地域
東京都
同時申請業務
・保証協会加入手続き
・会社設立登記
  • 宅建業免許(新規)
    ¥98,000
  • 保証協会加入手続き
    ¥20,000
  • 会社設立登記
    ¥50,000

合計 ¥168,000

【その他料金】
  • ・宅建業免許(新規)の県証紙¥33,000
  • ・会社設立登記の登録免許税¥150,000~(資本金の額×7/1000)
  • ・実費