電気工事登録
電気工事業を行うためには、
- ①電気工事業者登録
- ②電気工事業開始届出
- ③電気工事業開始通知
- ④電気工事業開始通知(みなし通知)
のいずれかの手続きが必要です。
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- 4つのうちどの手続きが必要になるか?
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①~④のうち、どの手続きが必要になるかの判断のポイントは、
- 「一般用電気工作物の工事を行うのか?」
- 「建設業許可を持っているか?」
の2点で決まります。
※一般用電気工作物とか自家用電気工作物とは、どういうもの?
・一般用電気工作物とは・・・電力会社から600V以下で受電する電気工作物
(たとえば、一般住宅等の屋内外配線及び設備等)・自家用電気工作物とは・・・電力会社から高圧(600V超)で受電する電気工作物
(たとえば、ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側当)(1)「一般用電気工作物のみ」又は
「一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方」の電気工事業を営もうとする方→建設業許可なし ①電気工事業者登録 →建設業許可あり ②電気工事業開始届出 (2)「500kW未満の自家用電気工作物のみ」で電気工事業を営もうとする方 →建設業許可なし ③電気工事業開始通知 →建設業許可あり ④電気工事業開始通知(みなし通知) ①の電気工事業者登録の有効期間は5年です。
(※②届出、③通知、④みなし通知は有効期間がありませんので、更新手続きは不要です。)
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- 電気工事業登録/届出の3つの要件
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主任電気工事士の選任
営業所ごとに、主任電気工事士1名必要です。
下記のいずれかの要件を満たしていること。●第一種電気工事士免状を取得している人
●第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し証明できる方2つ以上の営業所の主任電気工事士を兼務することはできません。
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登録拒否要件に該当しないこと
登録申請者、法人役員、主任電気工事士が下記に該当しないこと。
- 1.電気工事士法、電気用品安全法の規定に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 2.電気工事業登録を取消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
- 3.電気工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- 4.電気工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
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検査器具の備え付け
電気工事が適正に行われたどうかを検査する等のために、確認用の検査器具を営業所に備え付けなければいけません。
- ・一般用電気工事を行う場合は、①~③までの検査器具
- ・自家用電気工事を行う場合、①~⑦までの検査器具
が必要です。
- ①絶縁抵抗計
- ②接地抵抗計
- ③抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- ④低圧検電器
- ⑤高圧検電
- ⑥継電器試験装置
- ⑦絶縁耐力試験装置
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- 申請先について
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申請窓口は、申請者の本店所在地ではなく、「電気工事を行う営業所所在地」がどこかで決まります。
(営業所が1つの都道府県内のみの場合)・・・営業所所在地の都道府県知事
たとえば、営業所が埼玉県に1つのみの場合は、埼玉県知事
※埼玉県内でも権限移譲市町(加須市、久喜市、日高市、吉見町のいずれか1か所の設置)に該当する場合は、
加須市、久喜市、日高市、吉見町の各市町が申請先になります。(営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合)・・・国(経済産業大臣または各産業保安監督部長)
建設業許可取得により電気工事業登録を電気工事業みなし届出に切り替え申請
- 許可の種類
- 電気工事業みなし届出(新規)
- 地域
- 加須市
- 同時申請業務
- 電気工事業登録の廃止届
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- 電気工事業みなし届出(新規)
- ¥30,000
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- 電気工事業登録の廃止届
- ¥10,000
合計¥40,000
- 【その他料金】
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- ・実費