さいたまの建設業許可申請、宅建業、産業廃棄物収集運搬、会社設立は
行政書士 埼玉法務、司法書士法人埼玉法務

埼玉建設業許可サポートセンタ-

お気軽にお電話下さい!

048-782-4771

業務案内

建設業許可

その他許可

商業登記

建設業許可(変更届)

  1. 建設業許可(変更届)のご案内

    建設業許可を受けた後、次の事項に変更があった場合は、変更届 の提出が必要になります。
    変更の内容によって、郵送申請が可能な場合と、窓口に持参申請が必要な場合があります。

    建設業許可は5年で更新がありますが、 変更届出書を提出していないと、更新手続きを受け付けてもらえません ので、必ず変更届を提出しておきましょう!

    1. 変更後30日以内に変更届出が必要なもの

      • 商号・名称
      • 営業所の所在地
      • 従たる営業所の新設、廃止
      • 主たる・従たる営業所の業種廃止
      • 主たる・従たる営業所の業種追加※既存の許可業種内での変更
      • 資本金額
      • 役員等の新任、退任、代表者の変更
      • 改姓・改名(役員等・個人)
      • 支配人の変更、廃止
    2. 変更後すみやかに変更届出が必要なもの

      • 電話番号
    3. 変更後2週間以内に変更届出が必要なもの

      • 従たる営業所の代表者(建設業法施行令第3条の使用人)の新任・変更・退任
      • 経営業務の管理責任者の変更、追加、改姓・改名
      • 専任技術者の変更、追加、改姓・改名、削除
      • 国家資格者等・監理技術者変更・追加、削除
      • 健康保険等の加入状況
      • 使用人数、令3条の使用人の一覧表、定款の変更
      • 廃業

      変更届出については、役所への手数料(県証紙代)は、かかりません。

      役員変更、資本金額の変更、本店移転、支店移転等の登記手続きも建設業許可の変更届出も当センターの司法書士と行政書士にまとめてお任せいただけますのでスピーディーな対応が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい!

本店移転による営業所在地変更の建設業許可の変更届申請

許可の種類
建設業許可(変更届)
地域
さいたま市
同時申請業務
本店移転登記(法務局管轄変更有り)
  • 建設業許可(変更届)
    ¥20,000
  • 本店移転登記
    ¥60,000

合計¥80,000

【その他料金】
  • ・本店移転登記の登録免許税¥60,000
  • ・実費