建設業許可(変更届)
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- 建設業許可(変更届)のご案内
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建設業許可を受けた後、次の事項に変更があった場合は、変更届 の提出が必要になります。
変更の内容によって、郵送申請が可能な場合と、窓口に持参申請が必要な場合があります。建設業許可は5年で更新がありますが、 変更届出書を提出していないと、更新手続きを受け付けてもらえません ので、必ず変更届を提出しておきましょう!
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変更後30日以内に変更届出が必要なもの
- 商号・名称
- 営業所の所在地
- 従たる営業所の新設、廃止
- 主たる・従たる営業所の業種廃止
- 主たる・従たる営業所の業種追加※既存の許可業種内での変更
- 資本金額
- 役員等の新任、退任、代表者の変更
- 改姓・改名(役員等・個人)
- 支配人の変更、廃止
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変更後すみやかに変更届出が必要なもの
- 電話番号
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変更後2週間以内に変更届出が必要なもの
- 従たる営業所の代表者(建設業法施行令第3条の使用人)の新任・変更・退任
- 経営業務の管理責任者の変更、追加、改姓・改名
- 専任技術者の変更、追加、改姓・改名、削除
- 国家資格者等・監理技術者変更・追加、削除
- 健康保険等の加入状況
- 使用人数、令3条の使用人の一覧表、定款の変更
- 廃業
変更届出については、役所への手数料(県証紙代)は、かかりません。
役員変更、資本金額の変更、本店移転、支店移転等の登記手続きも建設業許可の変更届出も当センターの司法書士と行政書士にまとめてお任せいただけますのでスピーディーな対応が可能です。お気軽にお問い合わせ下さい!
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本店移転による営業所在地変更の建設業許可の変更届申請
- 許可の種類
- 建設業許可(変更届)
- 地域
- さいたま市
- 同時申請業務
- 本店移転登記(法務局管轄変更有り)
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- 建設業許可(変更届)
- ¥20,000
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- 本店移転登記
- ¥60,000
合計¥80,000
- 【その他料金】
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- ・本店移転登記の登録免許税¥60,000
- ・実費