建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録
建設リサイクル法に基づき平成13年5月30日より、解体工事を行う都道府県を管轄する知事の登録が必要です。
たとえば、埼玉県内で解体工事を行う場合には埼玉県知事の登録を受けなければなりません。
ただし、一件あたりの請負金額が500万円以上の場合には、建設業許可が必要になります。
- ①土木工事業
- ②建築工事業
- ③解体工事業
- ④とび・土工工事業(※)
の建設業許可を取得していれば、解体工事業の登録をしていなくて解体工事業を行うことができます。
※④のとび・土工工事業については、平成28 年6 月1 日時点で建設業許可を受けて解体工事業を行っている場合につき、特別措置として平成31 年5 月31 日までは、解体工事業の許可を受けなくても解体工事業を行うことができます。
登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を行う場合は、登録の有効期間満了日の2か月前から30日前までに更新手続が必要です。
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- 解体工事業者登録の要件
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技術管理者の選任
解体工事業の登録を申請するには、「技術管理者」の選任が必要になります。
技術管理者の要件は(a)実務経験を有するか(b)資格保有者であるか、いずれかを満たしている必要があります。(a)実務経験を有する場合 大学・高専で土木工学科等を修めた者 実務2年 高校で土木工学課等を修めた者 実務4年 上記以外の者 実務8年 ◆講習受講者の場合、実務経験が下記の期間まで短縮されます。 大学・高専で土木工学科等を修めた者 実務1年 高校で土木工学課等を修めた者 実務3年 上記以外の者 実務7年 (b)資格保有者がいる場合
- ・一級建設機械施工技士
- ・二級建設機械施工技士(「第一種」「第二種」に限る。)
- ・一級土木施工管理技士
- ・二級土木施工管理技士(「土木」に限る。)
- ・一級建築施工管理技士
- ・二級建築施工管理技士(「建築」「躯体」に限る。)
- ・一級又は二級建築士
- ・職業能力開発促進法の一級のとび・とび工の技能検定に合格した者
- ・職業能力開発促進法の二級のとび・とび工の技能検定に合格した後、解体工事1年以上の実務経験を有する者
- ・技術法の定めによる技術士(2次試験「建設部門」に合格した者に限る。)
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技術管理者の選任
申請者、申請法人の役員、管理者、法定代理人が下記のいずれにも該当しないこと
- ① 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- ② 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- ③ 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
- ④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- ⑤ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
- ⑥ 技術管理者を選定していない者
- ⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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解体工事業へ新規参入のため登録申請
- 許可の種類
- 解体工事業者登録(新規)
- 地域
- 埼玉県
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- 解体工事業者登録(新規)
- ¥50,000
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- 窓口申請日当(埼玉)
- ¥10,000
合計¥60,000
- 【その他料金】
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- ・解体工事業者登録の(埼玉県)県証紙¥33,000
- ・実費