建設業許可(新規)
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- 建設業許可とは
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建築一式以外の工事については、元請、下請を問わず、
1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事であれば建設業許可が必要になります。建築一式工事については、
①消費税込で1,500万円以上の工事もしくは
②請負代金の金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡以上(居住用部分が延べ面積の1/2未満)の工事であれば、
許可は必要です。上記以外の工事であれば、軽微な工事とされるため建設業許可は必要ありません。
ただし、今後、500万円以上(消費税込み)の建設工事をおこなう予定がある場合、業務の拡大をしていきたい場合などは建設業許可を取得しておいたほうがよいでしょう。お客様のご希望を十分にお聞きして、許可業種の選定や許可の取得方法をご提案いたします。許可取得に関する初回のご相談は無料で承っております!ぜひ、お気軽にご相談ください。
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- 建設工事の種類
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建設業許可は29種類の工事業に分かれています。
今、受注している建設業がどの工事業に当てはまるのかを正確に把握して、必要な建設業許可の申請をしなければなりません。たとえば一棟の住宅の建築工事(建築確認を要するもの)をしたいのであれば、建築一式工事業の建設業許可申請をして、許可を取得します。もちろん土木一式工事と建築一式工事の両方をしていきたいのであれば、それぞれの建設業許可を取得している必要があります。
建築一式の許可を受けているから全ての工事を請け負うことができる!と思われている方が多くいらっしゃいますが、建築一式を取っていればオールマイティというものではありません。
建築一式工事に含まれている内装工事は施工可能ですが、500万円以上の内装工事のみを請負うことはできません。この場合、内装工事業の建設業許可が必要になります。- 1:土木一式工事
- 2:建築一式工事
- 3:大工工事
- 4:左官工事
- 5:とび・土工工事
- 6:石工事
- 7:屋根工事
- 8:電気工事
- 9:管工事
- 10:タイル・れんがブロック工事
- 11:鋼構造物工事
- 12:鉄筋工事
- 13:ほ装工事
- 14:しゅんせつ工事
- 15:板金工事
- 16:ガラス工事
- 17:塗装工事
- 18:防水工事
- 19:内装仕上工事
- 20:機械器具設置工事
- 21:熱絶縁工事
- 22:電気通信工事
- 23:造園工事
- 24:さく井工事
- 25:建具工事
- 26:水道施設工事
- 27:消防施設工事
- 28:清掃施設工事
- 29:解体工事業※
※500万円以上の工作物の解体工事を請け負う場合には、 「解体工事業」の許可が必要となります。
解体工事の場合、500万円未満の工事を請け負う場合でも 建設リサイクル法による解体工事業者登録が必要です。
この登録は、「土木一式工事業」、「建築一式工事業」、「解体工事業」のいずれかの許可を受けている場合は不要となります (平成31年5月31日までは、「とび・土工工事業」の許可を持っている場合も登録不要です。)。
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- 大臣許可と知事許可の違い
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- ●国土交通大臣・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
- ●都道府県知事・・・1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
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- 一般建設業の許可と特定建設業の許可の違い
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一般建設業の許可と特定建設業の許可の2種類があります。(一つの建設業について一般、特定両方の許可を取得することができません。)
1件の元請工事につき合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上) (消費税込)を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
特定建設業は、下請け保護のため、許可取得にあたっての専任技術者や財産的基礎の要件が厳しくなっています。※同じ業種について、一般・特定両方の許可を取得することができません。
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- 建設業許可を受けるための要件
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許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 1.一定の経験を有する経営業務管理責任者が常勤でいること
- 2.一定の技術を有する専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 3.請負契約に関して誠実性を有していること
- 4.欠格要件等に該当しないこと
- 5.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
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一定の経験を有する経営業務管理責任者が常勤でいること
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●常勤での役員(業務執行社員、取締役、執行役等)か個人事業主の経験が
許可を受けようとする業での経験5年分 もしくは、
それ以外の業種の経験7年分 の経験証明が必要です。
※役員経験を証明してもらう先が建設業許可業者であるか否かにより、必要な証明書類が異なってきます。 - ●常勤の確認資料(住民票、社会保険証の写し等)
- ※他の会社の取締役を常勤でされている場合、許可申請会社での取締役として常勤と認められなくなりますので、ご注意下さい!
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一定の技術を有する専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
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●専任技術者の要件として以下の3つのうち、いずれかに該当することが必要です。
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①資格
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
(必要書類:資格の合格証明書の原本等) -
②実務経験
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
(必要書類:実務経験証明書、請求書等) -
③学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者
(必要書類:卒業証明書の原本等、実務経験証明書、請求書等)
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●常勤の確認資料(住民票、社会保険証の写し等)
※電気工事業と消防施設工事業については、実務経験の証明では専任技術者になれませんのでご注意ください。
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請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
- ※宅建業法等で「不正」または「不誠実な行為」により、免許等取消処分を受けて5年経過しない者は許可を受けることはできません。
- ※暴力団構成員である場合は、許可はできません。
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欠格要件等に該当しないこと
許可申請者が法人の場合、法人と法人の役員、許可申請者が個人の場合はその本人または支配人の方が、下記に該当しないかどうか必ずご確認下さい!
- ①許可申請書類の重要事項について、虚偽の記載や重要な事実の記載を欠いたとき
- ②成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- ③不正の手段により許可を受けてその許可を取り消され、または営業の停止処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- ④許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- ⑤建設業法に違反して営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ⑥禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ⑦建設業法、建築基準法、宅地造営等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
- ⑨暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※申請受理後に、役所の調査により欠格事由であることが発覚した場合、申請手数料は返却されませんのでご注意ください!
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請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
<一般建設業の許可を受ける場合の要件> 下記のいずれか
- 1.自己資本の額が500万円以上であること。(貸借対照表の純資産合計額)
- 2.500万円以上の資金調達能力※があること。
- 3.許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業し、実績のあること。
※「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(申請日の1ヶ月以内に500万以上あること)により判断されます。
<特定建設業許可の財産的基礎> 下記のすべてに該当すること
- 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 2.流動比率が75%以上あること。
- 3.資本金が2,000万円以上あること。
- 4.自己資本が4,000万円以上あること。
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- 建設業許可の新規申請での注意事項
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法人の新規許可申請の場合、会社謄本の目的欄に許可申請したい工事業種が入っていますか。
会社謄本の目的欄を確認し、建設業許可を申請する工事業種の内容が入っていない場合は事前に目的追加することが必要です。 当センターには司法書士がおりますので、目的変更登記もスピーディーに対応致します。
新たに経営管理責任者を雇い入れる場合は、役員の就任登記もお任せいただけます。 -
経営管理責任者・専任技術者等の期間分の確認資料が揃わない。
建設業許可申請は許認可の中でも、取得することが難しい許認可のひとつです。 建設業許可を取得するための条件が整っているのかということが、非常に厳しくチェックされます。 要件を満たしていても書類がなければ許可が受けられないこともあります。
たとえば、個人事業主だったころの確定申告書や当初の工事請負契約書・注文書・請求書・通帳などを保存していなくて証明資料が揃わない場合です。
確定申告書について7年分は税務署で開示請求、10年分は役所発行の所得証明書で代用できますが、それ以上は遡れません。
いずれは許可を取りたいと考えている場合は、書類をしっかりと保存するようにしてください。請求書や銀行の通帳なども同様です。
建設業許可の取得にあたり、どのような状況でも、全力で取得できる道を探ります。
証明書類が無いなど、お困りの状況下にあっても、あきらめずに、一度ご相談ください!
建設業許可取得についてのご相談は、初回無料で承っております。
お気軽にお問合せください。 -
個人事業主から法人設立するにあたり建設業許可取得
- 許可の種類
- 建設業許可(新規)建築一式
- 地域
- 埼玉県宮代町
- 同時申請業務
- 会社設立登記
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- 建設業許可(新規)
- ¥108,000
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- 会社設立登記
- ¥50,000
合計¥158,000
- 【その他料金】
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- ・建設業許可(新規)の県証紙¥90,000
- ・会社設立登記の登録免許税¥150,000~(資本金の額×7/1000)
- ・定款認証費用 約¥50,000
- ・実費
発注元より許可を取得するよう言われ建設業許可取得
- 許可の種類
- 建設業許可(新規)電気工事
- 地域
- さいたま市
- 同時申請業務
- 定款変更(役員任期2年→10年に変更をご提案)
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- 建設業許可(新規)
- ¥108,000
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- 定款変更
- ¥20,000
合計¥128,000
- 【その他料金】
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- ・建設業許可(新規)の県証紙¥90,000
業務拡大と大型案件の受注見込みがあったため建設業許可取得
- 許可の種類
- 建設業許可(新規)電気工事・電気通信
- 地域
- 春日部市
- 同時申請業務
- ・お客様のご希望で、法人に強い税理士の紹介 ・キャリアアップ助成金申請のため社労士紹介
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- 建設業許可(新規)
- ¥108,000
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- 役員変更登記
- ¥30,000
合計¥138,000
- 【その他料金】
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- ・建設業許可(新規)の県証紙¥90,000
- ・役員変更登記の登録免許税(資本金の額により)¥10,000~¥30,000
- ・実費