古物商許可
古物営業とは、古物を売買や交換したり、 委託を受けて売買や委託を受けて交換する業を営むことです。 このような事業を行おうとするときは、都道府県の公安委員会の許可が必要です。 古物営業許可申請の窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。 県内に2つ以上の営業所がある場合は、いずれか一方の営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
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- 古物とは?
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- 1.一度使用された物品
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2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
(たとえば、一般消費者が「使用する目的で」お店から購入した物=古物に該当します。
業者が売却する目的で取引により購入した物=古物に該当しません。) - 3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
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- 古物の13品目の分類について
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古物営業許可申請書に「主として取り扱おうとする古物の区分」欄に①~⑬に該当するものを選択します。分類については、下記のとおりですのでご参考下さい。
(1)美術品類 古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣 等 (2)衣類 着物、洋服等の古着、革製品、敷物類、布団、帽子、その他の衣料品 等 (3)時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類 等 (4)自動車 自動車とその部分品 (5)自動二輪車及び
原動機付自転車バイクとこれらの部分品 (6)自転車類 自転車とその部分品 (7)写真機類 カメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学器 等 (8)事務機器類 パソコンと周辺機器、コピー機、FAX、レジスター、タイプライター、ワードプロセッサー、事務用電子計算機等 (9)機械工具類 医療機器、電化製品、小型船舶、電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 (10)道具類 家具、CD/DVD、玩具類、日曜雑貨、楽器、什器、運動用具、レコード等 (11)皮革・ゴム製品類 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品 等 (12)書籍 古本 (13)金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、切手、印紙 等
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- 古物営業許可の要件
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古物営業許可申請書に「主として取り扱おうとする古物の区分」欄に①~⑬に該当するものを選択します。分類については、下記のとおりですのでご参考下さい。
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管理者を選任していること
管理者は、代表者・役員の方でも可能です。
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欠格事由に該当しないこと
申請者、申請法人の役員、管理者、法定代理人が下記のいずれにも該当しないこと
- ① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- ② 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ③ 住居の定まらない者
- ④ 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- ⑤ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
中古車センター・中古バイク店・古本屋店・古着屋店・中古パソコンショップ・リサイクルショップなど 営む場合はもちろんですが、建設業者(解体工事業者)・産業廃棄物収集運搬業の方が 併せて古物営業許可を持っていると、廃棄物に混じっている有価物を買い取って売却することができるようになるため、 仕事の幅を広げるチャンスにもなります。
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- 許可の種類
- 古物商免許(新規)
- 地域
- 同時申請業務
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- 古物商免許(新規)
- ¥50,000
- 【その他料金】
- +古物商免許の費用(県証紙¥19,000+実費)
古物商免許の取得
合計 ¥50,000