入札参加資格審査
国や都道府県、市町村等が発注する公共工事を受注するには、入札参加資格審査を受けなくてはなりません。 審査によりランク付けされ、そのランクに応じた工事への入札参加ができるようになります。登録した官公庁 (国、都道府県、市町村等)に対して入札参加できるようになるため、できるだけ多くの官公庁(国、都道府県 、市町村等)に入札参加資格審査申請をしたほうが受注の可能性は広がることになります。
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- 建設業許可とは
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- 1.建設業許可を受けていること
- 2.経営事項審査申請の総合評定値通知を受けていること
(審査基準日から1年7か月以内で有効なもの) - 3.税金の未納がないこと
- 4.欠格要件に該当しないこと
まず前提として、入札参加資格を希望する業種の建設業許可が必要となります。 その後、経営事項審査を受けると「総合評定値通知書」を取得できますので、その写しも必要となります。
税金の未納がないことも要件の一つとなりますので、法人税並びに消費税及び地方消費税、法人県民税及び法人事業税、法人市民税又は個人市民税、個人事業税、個人住民税、市税納税証明書又は非課税証明書等の「納税証明書」が添付書類となります。
申請者、法人役員、使用人が下記の欠格事由に該当しないことも要件となりますので、必ずご確認ください。
- ・建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているとき
- ・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- ・不正手段で許可を受けたことにより、その許可を取消されてから5年を経過しない者
- ・許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- ・建設工事を適切に施工せず公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれがあるとき、または請負契約に関して不誠実な行為をしたことにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者
- ・禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- ・建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)に参加している団体は、65自治体(平成29年1月1日時点)あり、同一の申請自治体に対し、5業種まで申請をすることができます。
入札参加資格審査申請の新規・追加受付は、平成29・30年度(平成29年4月1日から平成31年3月31日まで)の2年間で計5回実施する予定(埼玉県HPより)があるそうなので、1回目の締め切りを過ぎてしまった場合でも、まだまだチャンスはありますので、当センターにお気軽にお問合せください。
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- 経営事項審査の手続きの流れ
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- (1)建設業許可の取得(入札参加したい業種について)
- (2)事業年度終了報告書(決算届)を提出
- (3)経営状況分析(分析機関に申請)
- (4)経営事項審査申請
- (5)入札参加資格審査申請(2年に1回。追加が2年に約5回程度)
- (6)入札参加資格の認定
工事の種類によってランク付けされ、ランクに応じて入札参加できるようになります。
- 許可の種類
- 入札参加資格審査申請
- 地域
- さいたま市
- 同時申請業務
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- 入札参加資格審査(1件目)
- ¥30,000
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- 入札参加資格審査(2件目以降)
- ¥5,000×64団体
=¥320,000
- 【その他料金】
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- ・実費
埼玉県内の65の自治体に建設工事の入札参加資格審査を申請した場合
合計¥350,000