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浄化槽工事業登録/届出

浄化槽工事を行おうとする場合は、工事を行う都道府県浄化槽工事業登録か届出をすることが必要になります。建設業許可を受けてるか否かを判断基準として、「登録」の手続きか「届出」の手続きのどちらの申請が必要か分かれてきます。
浄化槽工事業者登録票を、工事現場の見やすい位置に掲げなければなりません。

  1. 申請先について

    工事を受注施工しようとする都道府県

    ※営業所所在地や本店所在地を管轄する都道府県ではないので、ご注意ください!
    たとえば、浄化槽工事を埼玉県と東京都で行う場合は、埼玉県と東京都で登録か届出が必要になります。

  2. 登録と届出の違いは?

    土木一式、建築一式、管工事いずれかの建設業許可を受けているか否かで、
    登録か届出か、どちらが必要になるかが決まります。

    登録 届出
    要件 土木一式、建築一式、管工事のいずれかの建設業許可を取得していない 土木一式、建築一式、管工事のいずれかの建設業許可を取得している
    更新の有無 5年 なし
    手数料 新規:33,000円
    更新:26,000円
    なし
    通知書の有無 あり なし
  3. 浄化槽工事業登録/届出の2つの要件
    1. 営業所ごとに浄化槽設備士がいること

      「浄化槽設備士の免状」の写し、「浄化槽設備証」の写しのいずれかが添付書類となります。

    2. 欠格事由に該当しないこと

      ※登録申請者、法人役員、法定代理人が下記に該当しないこと。

      1. 1.浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
      2. 2.浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
      3. 3.都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
      4. 4.暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
      5. 5.申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いていること
      6. 6.暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可取得により浄化槽工事業者登録を廃止し、新たに浄化槽工事業者届出を申請

許可の種類
浄化槽工事業者届出(新規)
地域
春日部市
同時申請業務
浄化槽工事業者登録の廃止届
  • 浄化槽工事業者届出(新規)
    ¥20,000
  • 浄化槽工事業者登録の廃止届
    ¥10,000

合計¥30,000

【その他料金】
  • ・実費